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神戸地方裁判所 昭和56年(わ)768号 判決 1983年1月20日

本店の所在地

兵庫県三木市福井三丁目二番三六号

法人の名称

有限会社恭栄クレジットサービス

代表者の住居

神戸市中央区山本通二丁目九番一〇号 和光ハイマート六〇三号

代表者の氏名

森本基義

本籍

兵庫県三木市本町三丁目一〇四〇番地

住居

神戸市中央区山本通二丁目九番一〇号 和光ハイマート六〇三号

職業

会社役員

森本基義

昭和九年九月二七日生

右被告人両名に対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官東巖出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。

主文

被告人有限会社恭栄クレジットサービスを罰金二、八〇〇万円に、同森本基義を懲役一年六月に各処する。

但し、被告人森本基義に対しこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告会社有限会社恭栄クレジットサービスは、兵庫県三木市福井三丁目二番三五号に本店を置き、いわゆるサラリーマン金融を営むもの、被告人森本碁義は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人森本基義は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一  昭和五二年八月一日から同五三年七月三一日までの事業年度における実際の所得金額が二億三、二四三万六、五二八円で、これに対する法人税額が九、二一二万八、六〇〇円であるのに、受取利息収入の一部を除外するなどの不正の行為により所得を秘匿した上、同年九月二七日、同市末広一丁目九番一〇号所在の三木税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三〇三万六、四九九円で、これに対する法人税額が八四万四、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税九、一二八万四、三〇〇円を免れ

第二  昭和五三年八月一日から同五四年七月三一日までの事業年度における実際の所得金額が一億二、四五一万二、五七二円で、これに対する法人税額が四、八九五万九、二〇〇円であるのに、前同様の不正の行為により所得を秘匿した上、同年九月二九日前記三木税務署において同税務署長に対し、右事業年度の欠損金額が一、二四二万二、一五四円で、これに対する法人税額が零円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税四、八九五万九、二〇〇円を免れ

たものである。

(法令の適用)

被告人有限会社恭栄クレジットサービスの判示各所為につき

昭和五六年法律五四号による改正前の法人税法一六四条一項(一五九条一項、二項)

併合罪 刑法四五条前段、四八条一項

被告人森本基義の判示各所為 昭和五六年法律五四号による改正前の法人税法一五九条一項(懲役刑のみを科する)

併合罪 刊法四五条前段、四七条本文、一〇条

刑の執行猶予 刑法二五条一項

(裁判官 髙橋通延)

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